学校法人聖路加国際大学では「遺贈(遺言によるご寄付)」と「相続財産のご寄付」の受け入れを行っています。
「遺贈(遺言によるご寄付)」、「相続財産のご寄付」いずれのご寄付の場合も、学校法人聖路加国際大学へのご寄付として一定の要件を備えることで、相続税の課税財産の対象から除外することができます。
募金室までお気軽にご相談ください。
遺贈
遺言書をつくり、所有されている資産を特定の人や団体へ寄付することを遺贈といいます。詳しくはこちら
相続財産のご寄付
故人のご遺志を継がれ、ご遺族が相続された財産から大学へご寄付いただくこと。詳しくはこちら
遺贈
遺贈とは遺言によりご自身の財産(遺産)を特定の人物や団体などに無償で与えることを言います。
聖路加国際大学へ遺贈によるご寄付を検討されている方には、確実に遺言の内容を実現できるよう、ご希望に応じ、信託銀行と提携し、ご紹介させていただく制度がございます。お気軽にご相談ください。
遺贈による寄付手続きの流れは、概ね以下の通りです。
税制上の優遇措置
原則として学校法人へ遺贈した財産は相続税の非課税財産になります。
お気軽にご相談ください。
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相続財産のご寄付
学校法人聖路加国際大学では故人様とご遺族様の尊いご芳志に応えるために、相続財産からのご寄付を承っております。 相続税の申告期限までに、 当法人にご寄付を行い、所定のご申告がなされれば、ご寄付分が 相続税の課税財産から除外され非課税となります。
ご申告にあたっては、当法人が発行する領収書の他、文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。文部科学省への申請は当法人で行いますが、文部科学省から証明書が発行されるまで申請後約2か月程度かかりますのであらかじめ申告期限(原則、10か月以内)をご確認のうえ、お早めのお手続きをお願いします。
お手続きの流れ
- ①先ずは当法人にご連絡ください。
- ②当法人よりご寄付に係る書類をお送りします。
寄付申込書、ご入金口座番号のご案内等をお送りします。
寄付申込書に必要な事項をご記入ください。 - ③書類のご返送、ご寄付金のお振込み等手続きをお願いします。
- ④当法人より文部科学省あてに「相続税非課税対象法人の証明書」の発行手続きの申請を行います。
- ⑤文部科学省から当該証明書が発行されます。
- ⑥文部科学省から発行された当該証明書を、当法人から寄付者様にお送りします。
- ⑦当法人が発行する領収書に加え、当該証明書を添えて相続税の申告手続きを行ってください。相続税の申告についての必要書類、記入要領等の詳細については、直接、税理士や管轄の税務署にご確認くださいますようお願いいたします。
なお、ご寄付者は 別途、通常の確定申告においても 寄付金控除を受けることができます。 寄付金控除に必要な証明もお渡ししますので、ご寄付の翌年の確定申告でご使用ください。